建築士事務所の登録事項変更について
建築士事務所の登録事項に変更が生じた場合は建築士法第23条の5第1項の規定により、
2週間以内に届け出る必要があります。
届出が必要な登録事項
@建築士事務所の名称
A建築士事務所の所在地
B登録申請者が個人である場合の氏名、住所
C登録申請者が法人である場合の本店名称、本店の所在地、登録申請者(代表取締役)、役員
D管理建築士(ただし、同じ級の場合)
E所属建築士(H27.06.25〜) 所属建築士の変更については、変更が生じてから3か月以内に提出
※所属建築士の変更は、届出書の様式が通常の「登録事項変更届」とは異なります。
(第1号様式の2「所属建築士変更届」を使用してください。)
建築士事務所登録事項変更届の様式の変更について(R3.4.1)
押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令 (令和2年国交省令第98号)の施行により、 建築士法施行規則が改正され、令和3年1月1日から、建築士事務所登録等の申請等関係において国民や事業者等に対して求める押印が廃止されました。
それに伴い、次の通り登録事項変更届(第1号様式) 等の様式が変更になりました。。
○建築士事務所登録事項変更届(第1号様式)中の「印」を削除、作成担当者欄を追加
○所属建築士変更届(第1号様式の2)中の「印」を削除、作成担当者欄を追加
変更手続きを準備されている方は、届出書の作成については、このページの下部リンクより新様式をお使いいただきますようお願いします。
なお、届出書中の「作成担当者」欄は、必ず記入をお願いします。
(未記入や記入漏れ、記載内容に不備があると、届出を適切に処理できない場合があります。)
変更手続きの円滑な受理及び適正な処理のため、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
建築士事務所登録手続き関係様式・押印廃止早見表
押印廃止になった様式の訂正について
記載内容に誤りがあった場合は、不備のないものを再度提出していただきます。
(二重線や訂正印での訂正はできませんのでご注意ください。) |
登録手続 |
各種提出書類 |
押印(R3.4.1現在) |
変更届
及び
添付書類 |
建築士事務所登録事項変更届出書(第1号書式) |
不要 |
所属建築士変更届(第1号様式の2) |
不要 |
略歴書(第六号書式添付書類(ロ))登録申請者 |
不要 |
略歴書(第六号書式添付書類(ロ))管理建築士 |
不要 |
誓約書(第六号書式添付書類(ハ)) |
不要 |
付近見取図(割印) |
不要 |
管理建築士の退職証明書(退職先の会社印) |
要 |
その他 |
訂正印(二重線での訂正は行わず、不備のないものを再提出。) |
― |
委任状 |
要 |
|
その他注意事項
○
個人の場合、登録申請者(開設者)の変更はできません。廃業して新規登録の手続きが必要です。
○変更前と変更後で管理建築士の級が変わる場合、変更はできません。廃業して新規登録の手続きが必要です。
○個人から法人、法人から個人への登録の変更はできません。廃業して新規登録の手続きが必要です。
例)個人から法人…個人が自営でしていた事務所を会社組織化(法人化)した。
例)法人から個人…法人を解散し、その法人の役員だった者が、自営で事務所を開設する。
○法人の変更で登記簿謄本の添付が必要な場合、謄本は
必ず「履歴事項全部証明書」を添付してください。
(現在事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書などの謄本では、受付できません。)
※市町村の区画整理などによる住居表示変更も所在地の変更に該当します。
添付書類として、
市町村発行の証明書の原本が1部必要です。付近見取図の添付は不要です。
(法人の場合、変更後の所在地が反映された履歴事項全部証明書の添付も併せて必要です。)
○法人事務所の所在地変更で、登記簿謄本にて変更後の所在地を確認できない場合(例:本社の所在地が事務所の
所在地とは異なり、鹿児島の事務所を支店登記していない場合)は、登記簿謄本の他に、変更後の所在地を確認
できる書類が必要です。詳細は協会までお問い合わせください。
(移転先が自社ビルの場合…
不動産登記簿謄本など、移転先が貸しビルの場合…
賃借契約書の写しなど)
○個人の開設者の氏名(姓など)が変更になる場合、変更を証明する書類(
戸籍抄本原本など)を添付して下さい。
○所在地の変更で、付近見取図をフリーハンド(手書き)で作成する場合は、「初めて事務所に行く人がその地図を
見て訪ねていける」ものを添付してください。(目印となる建物、国道などを表示する。)
○所属建築士の変更で「所属を外れる建築士」がいる場合の注意点
(例1)A事務所を退職→B事務所に勤めて、B事務所の管理建築士になる(管理建築士の変更)
(例2)A事務所を退職→自身を管理建築士として、C事務所を開設する(新規登録)
(例3)D事務所(鹿児島支店)の所属建築士が、E事務所(宮崎支店)に異動となり、E事務所の管理建築士に
なる(管理建築士の変更)
上記のように、
当該建築士が所属を外れた後、別の事務所の管理建築士になる場合、専任性の観点から、登録上、
前事務所(例A・D事務所)の所属建築士から外れていることが求められます。
従って、管理建築士となる者が他事務所の所属建築士と重複して登録されることを避けるため、所属建築士の
変更を要する場合があります。その際は、前事務所から書類が速やかに提出されるようご協力をお願いします。
お願い(提出にお越しいただく前に)
○提出書類のFAXでの事前チェックを行なっています!
協会では、登録関係書類の提出について、FAXでの事前チェックを行なっています。
下記の事項に該当する場合は、協会にご連絡の上、提出書類をFAX送信していただきますようお願いします。
●書類を郵送にて提出する場合
●来局時、提出書類に不備があった際、その場で訂正が出来ない場合(法人で会社印を持ち出せない場合など)
●法人事務所の役員変更について、
役員の人数が多い場合(十名以上いる場合など)
※来局時の書類のチェックに時間を要するためです。
●所属建築士の変更について、
建築士の人数が多い場合(十名以上いる場合など)
※来局時の書類のチェックに時間を要するためです。
○変更届の受付日について
変更届の受付日(提出の受理)は、最初に提出があった日ではなく、
全ての添付書類が不備なく揃った日となり
ます。
来局時、提出された変更届に不備があった場合、書類は一旦全てお返しし、不備内容を訂正の上、再度ご提出
いただいております。
そのため、変更が生じた日から2週間以内に変更届を提出し、その受付印の控えなどを必要とされる方は、提出時
の不備がないように、上記のFAXでの事前チェックをお早めに受けていただきますようお願いします。
建築士事務所登録事項の変更に必要な書類
変更事項(右列)
及び
添付する書類(下方向)
○が付いている物を
提出 |
名 称 |
所 在 地 |
登 録 申 請 者 |
管理建築士 |
所属建築士 |
部数 |
法人 |
個人 |
法人 |
個人 |
法 人 |
個 人 |
名称 |
本店所在地 |
代表取締役 |
役員 |
氏名
(姓) |
住所 |
建築士事務所登録事項
変更届出書(第1号書式) |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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1 |
役員名簿(別紙)
※代表取締役が複数名おり、その中で建築士事務所の開設者のみを変更する場合は不要 |
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○
※ |
○ |
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各
1 |
所属建築士変更届
(第1号様式の2)
※管理建築士の変更の場合、所属建築士変更届の添付が必ず必要になります |
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○ |
○ |
1 |
新たに所属する建築士の建築士免許証の写し※鹿児島県以外で登録している二級・木造建築士のみ
※現在は郵送受付のため、原本の送付は不要 |
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○
※ |
○
※ |
1 |
登記簿謄本の原本
(提出日からさかのぼって3ヶ月以内に取得したものに限る。)
※謄本は「履歴事項全部証明書」で取得する |
○ |
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○ |
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○ |
○ |
○ |
○ |
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1 |
略歴書
(第六号様式添付書類ロ)
登録申請者・管理建築士 |
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○ |
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○ |
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1 |
誓約書
(第六号様式添付書類ハ)
注1:役員変更で、新たに就任がある場合に限る |
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○ |
○注1
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1 |
住民票
※開設者が管理建築士を兼ねる場合、添付は不要(提出日からさかのぼって3ヶ月以内に取得したものに限る。) |
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○ |
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1 |
建築士免許証の写し
※現在は郵送受付のため、原本の送付は不要 |
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○ |
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1 |
管理建築士講習の修了証の写し |
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○ |
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1 |
管理建築士の専任性が確認できる書類
専任の管理建築士を置くことが登録の要件とされています。そのため、管理建築士が専任できる状況を確認できる書類を添付してください。
(例)退職される場合
は、退職証明など。
※ケースによって提出する書類
が異なる場合もありますので
ご相談ください。 |
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○ |
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1 |
付近見取図 |
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○ |
○ |
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− |
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− |
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1 |
提出方法
登録手続は現在、混雑解消のため原則、事前チェック制です。
郵送での提出が困難な場合は、事前に協会へご相談ください。
※窓口への書類の提出に際しては、その場で内容のチェックを行ないます。
そのため、手続きの内容・提出書類の分量によってはお時間をいただく(お待ちいただく)場合がありますので、
ご了承ください。
提出先
一般社団法人 鹿児島県建築士事務所協会
〒890-0055
鹿児島県鹿児島市上荒田町29番33
鹿児島建築設計会館
電 話 099−251−9887
FAX 099−251−9871
建築士事務所登録事項変更届出書の書式・記入例
↓所属建築士以外(名称、所在地、役員、管理建築士など)の変更を行なう方はこちら
●建築士事務所登録事項変更届出書(第1号様式) R3.4.1改正
※役員の変更の場合は、実質、下記の役員名簿の添付が必要となります。
※届出書中の 「作成担当者」欄は、必ず記入 をお願いします。
(未記入や記入漏れ、記載内容に不備があると、適切に届出を処理できない場合があります。) |
参考様式 ●役員名簿(変更前) ●役員名簿(変更後)
変更前・変更後の全役員について記載してください。(新様式より役員の性別・生年月日の記載が必要。)
↓所属建築士の変更を行なう方はこちら
●所属建築士変更届(第1号様式の2) R3.4.1改正
※記入に当たり欄が不足する場合は、別紙を作成し、添付してください。
※管理建築士の変更を行なう場合は、所属建築士の変更届も併せて提出してください。
※届出書中の 「作成担当者」欄は、必ず記入 をお願いします。
(未記入や記入漏れ、記載内容に不備があると、適切に届出を処理できない場合があります。) |
参考様式
●新たに所属建築士となった者(別紙) ●現行の所属建築士及び所属を外れた建築士(別紙)
変更届添付書類
●略歴書(登録申請者) ○記入例 R3.4.1改正
●略歴書(管理建築士) ○記入例 R3.4.1改正
●誓約書 ○記入例 R3.4.1改正
●付近見取図 ○記入例 R3.4.1改正
○建築士事務所登録事項変更届出書記入例(個人)
(準備中)
○建築士事務所登録事項変更届出書記入例(法人)
(準備中)
○所属建築士変更届記入例
(準備中)