建築士事務所登録証明書申請書の様式の変更について(R3.4.1) 押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令 (令和2年国交省令第98号)の施行により、 建築士法施行規則が改正され、令和3年1月1日から、建築士事務所登録等の申請等関係において国民や事業者等に対して求める押印が廃止されました。 それに伴い、次の通り令和3年4月1日より建築士事務所登録証明書申請書(第3号様式)の様式が変更になりました。 ○建築士事務所登録証明書申請書(第3号様式)中の「印」を削除 廃業手続きを準備されている方は、届出書の作成については、このページの下部リンクより新様式をお使いいただきますようお願いします。 建築士事務所登録手続き関係様式・押印廃止早見表
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