廃業等届出書の様式の変更について(R3.4.1) 押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令 (令和2年国交省令第98号)の施行により、 建築士法施行規則が改正され、令和3年1月1日から、建築士事務所登録等の申請等関係において国民や事業者等に対して求める押印が廃止されました。 それに伴い、次の通り令和3年4月1日より廃業等届出書(第2号様式)の様式が変更になりました。 ○廃業等届出書(第2号様式)中の「印」を削除、作成担当者欄を追加 廃業手続きを準備されている方は、届出書の作成については、このページの下部リンクより新様式をお使いいただきますようお願いします。 なお、届出書中の「作成担当者」欄は、必ず記入をお願いします。 (未記入や記入漏れ、記載内容に不備があると、届出を適切に処理できない場合があります。) 廃業手続きの円滑な受理及び適正な処理のため、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 建築士事務所登録手続き関係様式・押印廃止早見表
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