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4.廃業届

 建築士事務所の廃業について

 建築士事務所登録内容が建築士法第23条の7の各号に該当する場合には30日以内に届け出る必要があります。

 廃業等届出書の様式の変更について(R3.4.1)

押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令 (令和2年国交省令第98号)の施行により、 建築士法施行規則が改正され、令和3年1月1日から、建築士事務所登録等の申請等関係において国民や事業者等に対して求める押印が廃止されました。
それに伴い、次の通り令和3年4月1日より
廃業等届出書(第2号様式)の様式が変更になりました。

廃業等届出書(第2号様式)中の「印」を削除
作成担当者欄を追加

廃業手続きを準備されている方は、届出書の作成については、このページの下部リンクより新様式をお使いいただきますようお願いします。
なお、
届出書中の「作成担当者」欄は、必ず記入をお願いします。
(未記入や記入漏れ、記載内容に不備があると、届出を適切に処理できない場合があります。)
廃業手続きの円滑な受理及び適正な処理のため、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

 建築士事務所登録手続き関係様式・押印廃止早見表
 登録手続   各種提出書類  押印(R3.4.1現在)
 廃業届 廃業等届出書(第2号様式)  不要
その他   訂正印(二重線での訂正は行わず、不備のないものを再提出。)  
  委任状  

届出が必要な状態

 @登録に係る建築士事務所の業務を廃止したとき(Aのケース)

 A開設者が死亡したとき(Bのケース)

 B破産手続開始の決定があったとき(Cのケース)

 C法人が合併により解散したとき(Dのケース)

 D法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散したとき(Eのケース)

廃業届の提出者

 Aの場合…建築士事務所の開設者であった者
 
 Bの場合…個人事務所:相続人
 Bの場合…法人事務所:代表権を有する者(役員など)
 
 Cの場合…破産管財人
 
 Dの場合…法人を代表する役員であった者
 
 Eの場合…清算人

建築士事務所の廃業に必要な書類

 ●廃業等届出書(第2号様式)

 ●添付書類:建築士事務所の開設者と届出者との関係の分かる書類

  Aの場合…不要

  Bの場合…死亡の事実を証する書類及び相続人との関係を証する書類
    ●個人事務所:戸籍謄本の原本
    ●法人事務所:戸籍謄本の原本

  Cの場合…破産の事実及び管財人であることを証する書類
    ●履歴事項全部証明書の原本

  Dの場合…解散の事実を証する書類
    ●履歴事項全部証明書の原本

  Eの場合…解散の事実を証する書類、及び役員・清算人であることを証する書類
    ●履歴事項全部証明書の原本

提出方法

 登録手続は現在、混雑解消のため原則、事前チェック制です。
 郵送での提出が困難な場合は、事前に協会へご相談ください。

 ※窓口への書類の提出に際しては、その場で内容のチェックを行ないます。
  そのため、手続きの内容・提出書類の分量によってはお時間をいただく(お待ちいただく)場合がありますので、
  ご了承ください。

提出先

 一般社団法人 鹿児島県建築士事務所協会

 〒890-0055
 鹿児島県鹿児島市上荒田町29番33
 鹿児島建築設計会館
 電 話 099−251−9887
 FAX 099−251−9871

廃業等届出書の書式

 ●廃業等届出書(PDF)  R3.4.1改正

 ●廃業等届出書(Word)  R3.4.1改正
 ※届出書中の 「作成担当者」欄は、必ず記入 をお願いします。
(未記入や記入漏れ、記載内容に不備があると、適切に届出を処理できない場合があります。)


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(一社)鹿児島県建築士事務所協会

〒890-0055
鹿児島県鹿児島市上荒田町29-33
鹿児島建築設計会館

TEL 099-251-9887
FAX 099-251-9871
メールkakenjikyo@po4.synapse.ne.jp